石綿濃度測定(大阪府条例に基づく測定)が必要になります。

大阪府下で重量比0.1%を超える石綿を含有する吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材の合計使用面積が50㎡以上である作業を伴う工事を行う場合は、石綿濃度の測定・記録が必要となります。

1.石綿濃度の測定実施者

受注者又は実施施工者が石綿濃度の測定実施者です。

 

2.石綿濃度の測定方法

ろ紙(有効ろ過面積の直径35mm)上に捕集(4時間×10ℓ/分)し、位相差顕微鏡により係数する方法(平成23年3月31日大阪府公告24号の2「石綿濃度の測定方法」)

3.石綿濃度の測定の記録・保存

測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定場所、石綿排出作業の実施状況について記録し、3年間保存する必要があります。

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